1993-11-30 第128回国会 参議院 本会議 第8号
内閣から、 原手力安全委員会委員に佐藤一男君、住田健二君及び内藤奎両君を、 科学技術会議善員に大澤弘之君及び熊谷信昭君を、 公正取引委員会委員に植松敏君を、 公害健康被害補償不服審査会委員に入山文郎君及び加藤陸美君を、 中央更正保護審査会委員に梅田晴亮君及び堀雄君を、 社会保険審査会委員に古賀章介君及び三橋昭男君を、 漁港審議会委員に齋藤禮次郎君を、 運輸審議会委員に石山陽君を、
内閣から、 原手力安全委員会委員に佐藤一男君、住田健二君及び内藤奎両君を、 科学技術会議善員に大澤弘之君及び熊谷信昭君を、 公正取引委員会委員に植松敏君を、 公害健康被害補償不服審査会委員に入山文郎君及び加藤陸美君を、 中央更正保護審査会委員に梅田晴亮君及び堀雄君を、 社会保険審査会委員に古賀章介君及び三橋昭男君を、 漁港審議会委員に齋藤禮次郎君を、 運輸審議会委員に石山陽君を、
内閣から、 中央更正保護審査会委員に金平輝子君を、 電波監理審議会委員に生田正輝君を、 日本放送協会経営委員会委員に石田名香雄君、竹見淳一君及び三野博君を、 また、労働保険審査会委員に小田切博文君を 任命することについて、それぞれ本院の同意を求めてまいりました。
中央更正保護審査会委員外三委員計六名の任命について同意を求める件でございます。採決は、お手元の資料のとおり三回に分けて順次行います。 次に、日程第一について、地方行政委員長が報告され、採決いたします。 次に、日程第二について、社会労働委員長が法案の趣旨説明をされた後、採決いたします。 次に、日程第三ないし第五について、内閣委員長が報告されます。採決は、二回に分けて行います。
こういうふうな原因でございますけれども、法務省は御案内のとおり終戦直後多数の職員を採用いたしまして、それが最近定年あるいは勧奨の対象になるということで、かなりの勧奨等も含んでおったわけでございますけれども、それが順調に進まなかったということもございますし、さらには、検察事務官の場合は副検事になられる場合もございましたり、あるいは保護観察所の関係では中央更正保護審査会の委員になるというようなこともございまして
○政府委員(工藤万砂美君) 中央更正保護審査会委員長新谷正夫君は六月二十六日任期満了となりますが、その後任として石原一彦君を任命いたしたいので、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願い申し上げます。
次に、公害等調整委員会委員のうち西家正起君、土地鑑定委員会委員のうち久保田誠三君及び中央更正保護審査会委員長の任命について同意を与えることに賛成の諸君の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
直ちに一昨年十二月二十二日、代理人の弁護士の方から新たな第四回目の恩赦の申請が出ておりまして、現在、中央更正保護審査会におきまして、慎重にいま一度審議をしておるという最中でございます。現在の中央更生保護審査会の委員方は、いずれも知識、経験ともに豊かな方ばかりでございまして、必ずや慎重審議の結果、適切な御判断をいただけるものというふうに私どもは期待しておる次第でございます。
次に、中央更正保護審査会委員に武田喜代子君を、社会保険審査会委員長に河野鎮雄君をそれぞれ任命するにつき同意を与え、労働保険審査会委員に高橋展子君を任命したことにつき承認を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
これを受けまして、昨年の十一月十六日に、同検事正から中央更正保護審査会あてに恩赦の上申がございました。同審査会におきましては、その後慎重な審査を進めました上で、本年の三月十三日に、恩赦不相当である旨の議決を行なっております。
○政府委員(笛吹亨三君) 中央更正保護審査会ができました当時は、まあそういった委員長が事件を精査するということは、法的には別に要求されてもおりませんし、実際上もそれほどなかったものだと思います。
そうして九月、十月ごろでありましたが、この中央更正保護審査会の実態がわかってまいりますと、まあ、これは何と申しましても裁判所の裁判官が決定した裁判をくつがえすわけであります。
けていくわけでございまするが、こういったように厳正かつ公正に、公平にやりたいというのがこの委員会の委員の構成といいますか、組織から見て規定されておるわけでありまして、委員長が常勤になったからといって、これが政府側の立場に立つといいますか、これは政府の機関でございまするけれども、そういったことでなく、やはり五人の合議というものをもって独立した決定機関ということにしているたてまえから、やはりそういう意味じゃなく、中央更正保護審査会独自
○議長(船田中君) 次に、中央更正保護審査会委員に藤野庄蔵君を任命したいので、本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出のとおり同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(重宗雄三君) この際、日程に追加して、 中央更正保護審査会委員の任命に関する件を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それからそれらによって、現に定められておりまする中央更正保護審査会の審議を経て、その個々の事情によってこれを特赦するかしないかということを定める、こういうことになるわけでございますから、その基準の定め方が、先ほどの例にとりました大赦令の罪の種類をきめるという場合とは、これはきめ方が違う場合があるわけでございます。そういうようになっているわけでございます。
中央更正保護審査会というのは、一般の委員会と少しく様相を異にいたしまして、御存じのように、一番大きな仕事は恩赦の適正化をはかるのが主要な任務でございますので、恩赦と申しますと、すでに刑事判決がありまして、それに対してその執行が継続し、あるいは終了した後に、特に恩赦等で恩恵を施す場合を必要とすることのいかんを審査していただく、そうしてその審査の結果を法務大臣に申し出るという形になるのであります。
○委員長(石原幹市郎君) 次に、中央更正保護審査会委員任命につき本院の同意を求めるの件を議題に供します。 前回、政府側から説明を聞き、各派にお持ち帰り願ったのでありますが、御要求の資料も提出されておるのでありますが、いかがいたしましょうか。
では今の、日本国有鉄道経営委員会委員任命の件につきましては、若干調査をされるそうでありますから、その間、それを一応留保をいたしまして、中央更正保護審査会委員任命につき本院の同意を求める件を議題にいたします。
この法律案は、平和条約第十一条による被拘禁者の赦免、刑の軽減及び仮出所等に関する審査の事務をつかさどる中央更正保護審査会の委員の数三人を五人に改めることによつて、これらの事務の適正かつ迅速をはかることを目的とするものであります。